当クリニックでは、病状が安定していれば、二ヶ月・三ヶ月処方が原則です。
他医療機関では、一回の受診で、二週間分や一ヶ月分程度のお薬しか処方してもらっておらず、「一ヶ月分しか出せない」と言われることもあるみたいですが・・・。
【長期処方とは?】
一回の処方で28日を超えて行う処方のこと。
【処方日数制限はあるのか?】
平成14年4月の医療法改正 で上限が撤廃されましたが・・・・。
平成28年4月の「医科点数表の解釈」では、「医師が処方する投薬量については、予見できる必要期間に従ったものでなければならず、30日を超える長期処方を行うに当っては、長期の投与が可能な程度に病状が安定し、服薬管理が可能である旨を医師が確認し、病状が変化した際の対応方法および当該保険医療機関の連絡先を患者に通知する(第2章第5部第2節のF100 処方料)」ことを義務付けているんです。また、「投与量は、予見できる必要期間に従ったものでなければならないこと(療養担当規則第20条第2項に揚げる「投薬」の「へ」)。
解釈により難しいですが、私には、医師の管理下では、最大90日までとの認識があります(但し、発売1年未満の新薬、抗精神病薬や睡眠導入剤などは14日制限や30日制限がある薬剤はあります)。
【当クリニックが長期処方しない場合とは?】
上記の理由から、「処方日数制限があるお薬」、「病状が安定していない場合」と「患者様と信頼関係が築けていない場合」です。
「投薬外来」や「お薬外来」とかで、医師の診察がない場合は、「無診療投薬」となり、医師法で罰せられます。「お薬外来は直ぐに処方箋もらえて、待たなくてよいから、ラッキー」とか思っている患者様は要注意!単なる医療機関の金儲けと思いますね。
考えてみて下さい!診察がないのですから、本当は、一回の受診でそれ以上のお薬を処方してもらえばよいんですよ。毎月「お薬外来」で三ヶ月に一回受診するより、三ヶ月に一回診察を受けて、一回に三ヶ月分の処方をしてもらったほうが、医療費も時間も削減できますよね。しかし、三ヶ月分もらったりしていると「お薬が大量に余っていたりすることがあり、これは医療費の無駄使い」になっているとの指摘もあるんですね。
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